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税務署のいいなりにならない合法的な、個人事業主・フリーランサー・独立開業したての人のための節税の裏技を教えます。 |
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白色申告なら記帳不要?白色申告は青色申告に比べて、記帳をきちんとしなくてもいいということを説明しました。しかし、白色申告でも全く記帳をしなくてもいいというわけではありません。 以前は全く記帳していない人も多かったです。 が、日本は申告納税制度の国であり、自分の税金は自分で計算しなければならないという建前があるので、それはまずいということで、白色申告者にも一定の記帳の義務が課せられるようになりました。 白色申告者の記帳の義務とは、年間の所得が300万円以上の個人事業者は、売上、経費などの記帳をしなくてはならないということです。 具体的にいえば、取引の年月日、金額、取引先の氏名、日々の売上の合計金額などです。 所得が300万円以上というと、売上が300万円以上ということではありません。 所得というのは、売上から諸経費を差し引いた利益にあたるものです。 なので、利益が300万円以上の人は、記帳の義務があると思っていたほうがいいでしょう。 利益が300万円なら売上はどのくらいかというと、だいたい平均すると1000万円くらいですかね。 個人事業者の利益率が30〜35%くらいなので、利益が300万円なら900万円〜1000万円の売上があることになります。 なので、1000万円以上の売上がある人は記帳の義務が生じる可能性が高いわけです。 売上が1000万円以上になると消費税の納付の義務も発生しますので、どっちみちある程度の記帳はしなくてはなりませんね。 売上が1000万円以上になったら、観念して記帳を始めましょう。 「記帳ってどんなことをすればいいの」 と思う人もいるでしょう。 そう難しく考える必要はありません。 何月何日に、誰にいくらの売上があって、いくらの経費を誰に払ったということを記載していけばいいのです。 これだけで白色申告者の記帳義務はクリアできます。 小遣い帳や家計簿と殆ど変わりませんね。 この程度のことは、記帳義務がない人(所得が300万円未満の人)もやっておいた方がいいでしょう。 自分が今、どのくらい儲かっているのかが分かりますので、事業のためにもなります。 ここまではできなくても、毎月いくら儲かって、いくら経費がかかっている、ということくらいは管理しておいた方がいいです。 申告時期になって慌てないためにも。 また領収書などの証票類は、記帳義務があるなしにかかわらず、5年間とっておかなければなりません。 ただし、どれとどれをとっておかなければならない、という指定はありません。 経理に関する証票類は残しておけ、ということです。 |
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