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税務署のいいなりにならない合法的な、個人事業主・フリーランサー・独立開業したての人のための節税の裏技を教えます。 |
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青色申告は個人事業者にメリットなし税務署の広告や経理雑誌などで、青色申告を勧めているのをよく見かけます。税金マニュアル本などでは、必ずといっていいほど、青色申告を勧めています。 でも、私は個人事業者やフリーランサーが青色申告をすることって、あまりメリットは内容に思うのです。 むしろデメリットの方が大きい。 そもそも、経理初心者の人には、青色申告って何なのかわかりませんよね。 青色申告というのは、条件に従って帳簿をきちんとつけた人が、若干の恩恵にあずかるという制度です。 個人事業者は帳簿をきちんとつけていない人が多かったので、税務当局がその対策として始めたものなんです。 この条件で申告する場合は、青い色の申告用紙を使うので、青色申告という名前ができたわけです。 青色申告になればどんなメリットがあるかというと、大まかには次の通りです。 1.65万円の所得控除が受けられること(簡易記帳の場合は10万円) 2.家族を従業員にした場合、その給料が普通に払えること(白色の場合は85万円まで) 3.事業の赤字を3年間繰越できること 4.貸し倒れ引当金を設定できること これらのメリットは確かにあった方がいいです。 1の65万円の控除を受けられれば、税金は最低でも10万円近く安くなりますし、2の家族従業員に給料を払えば、収入を分散することで税金を低くすることができます。 また、3の赤字繰越も、収入の波が激しい事業者にとっては役立つといえるでしょう。 4の貸し倒れ引当金も、売掛金がすごく多いような事業者の方にはとってはとても有益なものです。 でも、私がなぜ青色申告にあまりメリットはないと言ったかというと、青色申告は、やたら記帳が大変なのです。 原則として複式簿記を行い、関係帳簿をほぼ完全に整備しておかなければならないのです。 これは、会計初心者にとっては、かなり大きな負担です。 税務署の関係団体などが記帳の指導も行っていますが、複式簿記を素人が自分だけで作るのは事実上無理です。 なので、青色申告にしようと思えば税理士に頼まなくてはならないでしょう。 そうなると青色申告のメリットなんて吹っ飛んでしまいます。 で、思いますに、青色申告にするくらいだったら、いっそのこと会社を作った方がいいのです。 会社を作って青色申告にすれば、個人事業者の青色申告よりもはるかに節税上のメリットがあります。 どうせ記帳をきちんとしなくてはならないのなら、会社組織にしたほうが便利なのです。 会社にも青色申告と白色申告があるのですが、会社の場合は決算書を作ることが義務付けられているので、どっちにしろ青色申告レベルくらいの記帳はしなければならないのです。 私は、事業を始めるときは白色申告にしておいて、事業が軌道に乗って大きな節税策を施したいということになれば、会社を作って青色申告にするのがいいのではないかと思うのです。 最初の数年は必ず赤字が見込まれる人、売掛金が非常に多い人などは、青色申告にしてもメリットがあるかもしれませんが、そのほかの人のメリットはないです。 そもそも青色申告っていうのは、昔、個人事業者が非常に多かった時期に、個人事業者に記帳に習慣をつけさせるために作られた制度ですからね。 会社が簡単につくれるようになった今では殆どメリットはないのです。 |
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領収書がなくても経費に計上する方法 | ||||||||||
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