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税務署のいいなりにならない合法的な、個人事業主・フリーランサー・独立開業したての人のための節税の裏技を教えます。 |
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妻や親族を使う専従者控除個人事業者やフリーランサーの税金では、「専従者控除」という支出が認められています。専従者控除とは何なのかというと、妻や親、子供などが、その事業の手伝いをしている場合、妻ならば年間86万円まで、他の親族ならば年間50万円までは、給料として事業の経費とできるというものです。 青色申告をしている場合は限度額はなく、いくらでも専従者への給料を出せます。 しかし、白色申告者でも、86万円もの妻への給料が認められているんだから、これを使わない手はありません。 86万円の支出が認められるというと、だいたい10万円以上の節税になります。 「妻は仕事の手伝いなんかしていない」 そう思ってしまったあなた、そう杓子定規に考えるものではありません。 仕事中にお茶を入れてくれる、仕事部屋を片付けてくれる、仕事の電話がかかったら対応してくれる、仕事の雑用をこなしてくれる、それだけでも立派に仕事の手伝いをしていることになるんです。 だって、同じことを他人にしてもらおうと思ったら、それなりの給料を払わなければならないのですから。 また奥さんに限らず、実家でフリーランスの仕事をしているお兄さんだって使えます。 お母様に仕事を手伝ってもらっていることにして、専従者控除を受けるんです。 お母様だって、いろいろ雑用をしているはずです。 部屋を片付けて掃除したり、お茶を入れてくれたり、電話を取ってくれたり、なので、専従者控除を受けても別におかしくはないのです。 という具合に、家族を専従者にするのは結構簡単なんです。 ただし、専従者控除を受けるには、専従者として働いているという建前があるので、ほかの仕事をしたり、学校に通ったりして、1年間のうち6ヶ月以上従事できない場合は対象となりません。 また遠方に住んでいる親族も対象にはなりません。 遠方に住んでいる人が仕事の手伝いをしているというのは、不自然な話ですからね。 でも遠方に住んでいても帳簿をつけてもらったり、営業をしてくれるなど、実際に仕事をしていれば対象となります。 「でも妻に86万円も給料を出したりできないよ」 と思ったあなた、真面目ですね。 なにも奥さんに「給料だよ」といって86万円耳を揃えて渡す必要はないのです。(建前の上ではそういうふうにしなければなりませんが) 夫婦なんだから、生活費として渡しているお金があるでしょう。 そのうち86万円分は奥さんの給料ということにすればいいのです。 簡単な話でしょ。 この専従者控除というのは、領収書の受け渡しがあるわけではないので、年が変わってから、これを経費にするということもできます。 例えば、12月末に収支決算をしてみて思ったよりも沢山利益が出ていたときに、専従者控除を使って86万円を利益から差し引くことができるのです。 専従者控除は、条件に該当してさえいれば、使っても使わなくても構わないものなので、儲かったときには節税のために使い、儲かっていない時には使わない、ということもできるのです。 また86万円ならば、奥さんに所得税はかかりませんので、奥さんの税金が増える心配もありません。 ただし、奥さんが別にパートに出ていたりして、全体の収入が年間103万円を超えれば、所得税がかかってきますし、扶養控除からもはずされますので、要注意です。 それと、親族以外の人を雇って給料を払った場合は限度額などなく、全額を経費として計上できます。 それは青色申告の人も白色申告の人も同じことです。 |
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