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税務署のいいなりにならない合法的な、個人事業主・フリーランサー・独立開業したての人のための節税の裏技を教えます。 |
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フリーランサーの家賃は6割まで経費でOK自宅で仕事をしているフリーランサーの方も多いと思われます。その場合、自宅の家賃も経費で落とすことができます。 「でも、どのくらい落とせるのかわからない」 フリーランサーの方は、だいたいこの疑問を持っておられるようです。 家賃の殆どを経費で落としている人もいれば、3割くらいしか計上していない人もいます。 これは実はとても難しい問題で、明確な基準はないのです。 原則からいうならば、仕事で使っている部分と、プライベートの部分を明確に分けて、その割合に応じて家賃を按分する、ということになっています。 例えば、30平方メートルの賃貸マンション、家賃8万円に住んでいる人がいたとします。 仕事には18平方メートルを使っているので、30分の18で60%、8万円の60%なので、4万8000円、これを経費にします、というのが建前上の計算式になります。 でも仕事部屋と居室が分かれていればいいのですが、都会で部屋を借りている若い人などは1Kとか1DKに住んでいる人も多いですからね。 その場合は、仕事部屋とプライベートの居室は区別つきませんよね。 よしんば、仕事部屋と居室が分かれていたって、居室で仕事をすることもあるでしょう。 仕事に使っているスペースというのは完全な仕事部屋だけではなく、キッチンやバス、トイレ、居間も、一部は仕事に使っていると考えることができるのです。 居間でテレビを見て情報収集をすることもあるでしょうし、仕事部屋だけでは狭くなって、居間で仕事をしたりもするでしょう。 で、じゃあどうすればいいか? ぶっちゃけて言ってしまえば、だいたい家賃の6割り程度だったら、普通は税務署から文句は出ないということです。 なので、もし仕事部屋とプライベートを明確に分けることができれば、6割を目安に経費計上すればいいことになります。 ただ、これは法律で確定していることではないので、例外はもちろんあります。 例えば家賃50万円の4DKの部屋に住んでいて、仕事はその中の一室だけを使っている、というような場合、これは家賃の6割、30万円も経費に入れるのはちょっとまずいでしょう。 逆に家賃の60%以上を経費に計上できることもあります。 仕事に使っている部分が6割を超えていれば、その割合で経費として計上することができます。 すごく狭い部屋に住んでいて、部屋の殆どが仕事部屋として機能している場合などですね。 例えば15平方メートルのワンルームに住んでいて、そこで仕事をしている場合、仕事のスペースは8割と計上しても文句は出ないでしょう。 また別に住む場所はあるんだけど、仕事のためだけに別に部屋を借りている場合も6割以上経費に入れることができます。 例えば、茨城に実家があって、普段はそこに住んでいるんだけど、仕事の関係で都内に部屋を借りている人がいるとします。 その場合、都内で借りている部屋の家賃は全額経費にすることができます。 もし仕事部屋に寝泊りすることがあったとしても、仕事をしていなければその部屋は必要ないわけですから、これは100%経費に計上できるわけです。 家賃を経費に計上するときの妥当な方法としては、特に変わった事情がない限り、家賃の6割を経費に計上するようにしておいて、特別な事情がある場合は、その事情に応じて、経費で落とすことにするのがいいでしょう。 その場合は、申告書の特記事項にその理由をきちんと書いておきましょう。 |
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